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10分でわかる司法書士試験

全73問から要点28問(民法7・不動産登記法7・商業登記法7・憲法・刑法・会社法7)

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この28問の内容

出典: オリジナル想定問題(当サイト作成、実際の過去問ではありません)。公表されている出題範囲に基づく(最終更新 2026-10-10)

民法

Aが相手方Bとの間で、売買契約を締結する真意がないにもかかわらずBと示し合わせて甲土地の売買契約書を作成した場合(虚偽表示)、この売買契約が無効となるために必要な要件として正しいものはどれか。

  • A相手方Bの単独の悪意で足りる
  • B相手方Bが過失により気付かなかったことで足りる
  • ✓AとBの通謀が必要である
  • D第三者の存在が要件となる

解説

虚偽表示(94条)は当事者双方の通謀を要する点で、相手方の悪意・有過失のみで無効となる心裡留保(93条1項ただし書)と異なる。心裡留保は一方的な真意の秘匿で足りるが、虚偽表示は相手方との合意が必要である。

根拠民法93条、94条(意思表示・心裡留保と虚偽表示の区別)

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民法

被相続人Aが死亡し、相続人は配偶者B、子C、子D、及び既に死亡していた子Eの子(Aの孫)であるF・Gの合計5名である。Eの法定相続分をF・Gが均等に代襲相続する場合、孫Fの法定相続分として正しいものはどれか。

  • A1/6
  • B1/4
  • ✓1/12
  • D1/8

解説

配偶者の法定相続分は1/2、子3人(C・D・E)の合計相続分1/2を均等に分けると各1/6となる。Eの1/6をF・Gが代襲相続により均等に分けるため、各1/12となる。

根拠民法900条(法定相続分)、887条2項(代襲相続)

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民法

AはBの詐欺により甲土地をBに売却し所有権移転登記も移転したが、その後Bはこの事情を知らないCに甲土地を転売し登記も移転した。AがAB間の売買契約を詐欺を理由に取り消した場合に関する記述として正しいものはどれか。

  • ACが善意であれば常に対抗できない(無過失は不要である)
  • B取消しは遡及効を有しないため、Aは常にCに対抗できる
  • C詐欺による取消しには第三者保護規定がないため、Aは常にCに対抗できる
  • ✓Cが善意無過失であれば、Aは取消しの効果をCに対抗できない

解説

詐欺による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者に対抗することができない。善意であれば足り無過失は不要とする心裡留保・虚偽表示の規定と異なり、96条3項は無過失まで要求する点に注意が必要である。

根拠民法96条3項(詐欺による意思表示の取消しと第三者保護)

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民法

質権と抵当権の違いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ✓質権の設定には目的物の引渡しが効力発生要件となるが、抵当権の設定には目的物の占有移転を要しない
  • B質権は設定者が目的物の占有を継続したまま設定することができるが、抵当権は占有移転が効力要件である
  • C質権も抵当権も、不動産のみを目的とすることができる
  • D抵当権は留置的効力を有するが、質権は有しない

解説

質権は目的物の引渡しを効力発生要件とする要物契約であるのに対し、抵当権は設定者が目的物の占有を継続したまま設定できる非占有担保物権である。この占有移転の要否の違いが両者を区別する重要な点である。

根拠民法344条(質権の設定)、369条(抵当権の意義)

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民法

Bが代理権なくAの代理人と称してCとの間で売買契約を締結し、契約締結時にCが善意無過失であった場合、Aが追認をするか否かを決定する前に、Cがとりうる対応として正しいものはどれか。

  • ACは、善意無過失であっても、Aが追認するまでは一切の法的手段をとることができない
  • ✓Cは、Aに対し相当の期間を定めて追認するかどうかを催告することができ、期間内に確答がないときは追認を拒絶したものとみなされる
  • CCは、Aの追認の有無にかかわらず、常にBに対してのみ履行を請求しなければならない
  • DCが悪意であった場合でも、Cは契約を取り消すことができる

解説

無権代理の相手方は本人に対し相当の期間を定めて追認するかどうかの催告をすることができ、期間内に確答がなければ追認を拒絶したものとみなされる。取消権は善意の相手方のみに認められる点にも注意が必要である。

根拠民法114条(無権代理の相手方の催告権)、115条(無権代理の相手方の取消権)

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民法

Aは自己の所有物であると信じ、善意無過失で甲土地の占有を開始してから8年が経過した。その後Aは占有をBに譲渡し、Bは甲土地が他人の所有であることを知りながら(悪意)占有を継続した。Bが占有を開始してからの年数と取得時効の成否について、正しいものはどれか。

  • ✓Bが占有を開始してから2年を経過した時点(Aの占有開始から合計10年)で、BがAの占有を併せて主張することにより取得時効が完成する
  • BBが悪意であるため、BはAの占有を併せて主張することができず、Bの占有開始時から新たに20年を経過しなければ時効は完成しない
  • C占有の承継があった場合、占有者の善意・悪意は常に占有開始者を基準とするため、Bの悪意は時効期間の算定に影響を与えない
  • D占有の承継人は前主の占有を併せて主張することはできず、必ず自己の占有のみで時効完成の有無を判断しなければならない

解説

占有の承継人は前主の占有を併せて主張できるが、その場合は前主の占有の性質(善意無過失)も承継するため、通算で10年の取得時効期間が適用される。Aの善意無過失の占有8年にBの占有2年を加えて合計10年となった時点で時効が完成する。

根拠民法第162条(取得時効)、第187条(占有の承継)

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民法

Aに対して1000万円の金銭債権を有するBが、Aが無資力の状態で所有する不動産をCに著しく低廉な価格で売却したことを理由に、この売買を詐害行為として取り消したい場合の記述として正しいものはどれか。

  • ✓Bは裁判所に請求する方法によらなければ、AC間の売買契約の取消しを主張することができない
  • BBは裁判外でAC間の売買契約が無効であることを主張するだけで取消しの効果を生じさせることができる
  • CAが無資力であることは、詐害行為取消権の行使に当たって要件とはならない
  • DCが売買契約の締結時に詐害行為について善意無過失であった場合でも、Bは常に取消しを求めることができる

解説

詐害行為取消権は裁判所への請求によって行使しなければならず、裁判外の主張では効力を生じない。また債務者の無資力は本権利行使の要件であり、受益者が善意無過失の場合には原則として取消しは認められない。

根拠民法第424条(詐害行為取消権)

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不動産登記法

不動産の登記事項証明書と登記事項要約書に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A登記事項要約書はオンラインによる交付請求のみが認められ、窓口での請求はできない。
  • ✓登記事項証明書には登記官の認証文及び職印が付されるが、登記事項要約書には認証文は付されない。
  • C登記事項証明書は何人も請求できるが、登記事項要約書は利害関係人に限り請求できる。
  • D登記事項要約書は登記事項証明書よりも手数料が高額に設定されている。

解説

登記事項証明書は登記官の認証文・職印が付され公的証明力を持つが、登記事項要約書は登記記録の概要を示すものにとどまり認証文は付されない。いずれも何人も請求可能であり、要約書の方が手数料は低い。

根拠不動産登記法119条1項・2項

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不動産登記法

仮登記と本登記の効力の違いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A仮登記のままでも、第三者に対して権利の取得を対抗することができる。
  • B仮登記がされると、第三者はその不動産について新たな登記を申請することが一切できなくなる。
  • ✓仮登記自体には対抗力がないが、本登記をした場合、その本登記の順位は仮登記の順位による。
  • D本登記をするための仮登記の抹消には、常に裁判所の許可が必要である。

解説

仮登記自体には対抗力がなく、本登記がされて初めて対抗力が生じるが、その本登記の優先順位は仮登記時にさかのぼって保全される(順位保全効)。仮登記後も第三者の登記申請自体は可能である。

根拠不動産登記法105条、106条

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不動産登記法

固定資産税評価額が3,000万円である土地について、売買を原因とする所有権移転登記を申請する場合の登録免許税額として正しいものはどれか(登録免許税の税率は不動産の価額の1000分の20とする)。

  • A30万円
  • B6万円
  • C90万円
  • ✓60万円

解説

登録免許税額は課税標準となる不動産の価額に税率を乗じて算出するため、3,000万円×1000分の20=60万円となる。

根拠登録免許税法 別表第一(不動産の所有権移転登記に係る税率)

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不動産登記法

Aが所有する甲土地についてAが死亡し、Aの債権者であるCが、相続人Bに代わって相続を原因とする所有権移転登記を申請する場合に関する記述として正しいものはどれか。

  • ✓Cは、Aに対する債権を保全する必要がある場合には、Bに代位して相続による所有権移転登記を申請することができる。
  • BCは、Bの承諾を得なければ代位による登記を申請することができない。
  • C代位による登記がされた場合、登記名義人はCとなる。
  • D代位による登記の申請は、裁判所の許可を得た場合に限り認められる。

解説

債権者は債権保全の必要がある場合、債権者代位権に基づき債務者に代わって相続登記等を申請することができ、Bの承諾や裁判所の許可は不要である。この場合も登記名義人はあくまでB(債務者)である。

根拠不動産登記法59条7号、民法423条

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不動産登記法

不動産登記の申請から完了までの一般的な処理の流れとして正しいものはどれか。

  • A登記の申請 → 登記官による実体的審査 → 公告 → 登記の実行
  • ✓登記の申請 → 登記官による形式的審査 → 登記の実行 → 登記識別情報の通知
  • C登記の申請 → 第三者の異議申出期間 → 登記官による審査 → 登記の実行
  • D登記の申請 → 登記の実行 → 登記官による審査 → 登記識別情報の通知

解説

不動産登記は登記官による形式的審査(書面上の適法性審査)を経て実行され、完了後に登記識別情報が通知される。実体的審査や公告、異議申出期間といった制度は原則として設けられていない。

根拠不動産登記法の登記手続(形式的審査主義、21条:登記識別情報の通知)

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不動産登記法

不動産登記の申請における共同申請の原則とその例外に関する記述として正しいものはどれか。

  • A相続を原因とする所有権移転登記は、常に登記権利者及び登記義務者が共同して申請しなければならない
  • ✓確定判決により登記手続をすべきことが命じられた場合、登記権利者は単独で登記を申請することができる
  • C所有権移転登記について単独申請が認められる場合は存在しない
  • D共同申請の原則は、権利に関する登記だけでなく表示に関する登記にも常に適用される

解説

権利に関する登記は原則として登記権利者と登記義務者の共同申請によるが、登記手続を命ずる確定判決がある場合など法定の例外では登記権利者が単独で申請できる。

根拠不動産登記法60条、63条

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不動産登記法

AとBが共同で甲土地を購入し、A及びBを登記名義人とする所有権移転登記がされた場合における登記識別情報の通知に関する記述として正しいものはどれか。

  • A登記識別情報は代表者であるAに対してのみ通知され、Bには通知されない
  • B登記識別情報はA及びBの共有名義で一つだけ発行される
  • ✓登記識別情報はA及びBに対してそれぞれ個別に通知される
  • D登記識別情報は申請後一定期間を経過すると自動的に失効し、再発行される

解説

登記識別情報は、登記名義人となった申請人ごとに通知されるため、共有名義で複数人が登記名義人となる場合はそれぞれに通知される。

根拠不動産登記法21条

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商業登記法

平成25年4月1日以降、動産譲渡登記に係る概要記録事項証明書の交付を送付により請求する場合において、その証明書が135枚であるときの登記手数料として正しいものはどれか(50枚までは300円、これを超える枚数は50枚までごとに100円を加算するものとする)。

  • A400円
  • B450円
  • ✓500円
  • D600円

解説

送付による請求の基本手数料は300円であり、50枚を超える85枚分について50枚までごとに100円を加算するため2単位分の200円が加算され、合計500円となる。

根拠法務省「概要記録事項証明書に係る登記手数料の改定について」(窓口請求・送付による請求300円、50枚を超える枚数は50枚までごとに100円加算)

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商業登記法

平成25年3月29日(金)の20時に、概要記録事項証明書の交付をオンラインにより請求し、受け付けられた場合の取扱いとして正しいものはどれか。

  • A手数料は請求者が改定前・改定後のいずれかを選択できる
  • B当該請求は受付自体が認められず、再度の請求が必要となる
  • C改定前の登記手数料により処理され、当日中に納付情報が通知される
  • ✓請求先の登記所において平成25年4月1日に受け付けられたものとして、改定後の登記手数料により納付情報が通知される

解説

平成25年3月29日17時15分から21時までの間に受け付けられた請求は、改定後の初日である平成25年4月1日に請求先登記所において受け付けられたものとして取り扱われ、改定後の登記手数料により納付情報が通知される。

根拠法務省「概要記録事項証明書に係る登記手数料の改定について」(3月29日17時15分から21時までの間に受け付けられた請求の取扱い)

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商業登記法

概要記録事項証明書の交付請求において、1通の枚数が50枚を超える場合の登記手数料の加算方法に関する規定として正しいものはどれか。

  • A超える枚数にかかわらず一律200円が加算される
  • B50枚を超えると手数料は一切加算されない
  • C超える枚数ごとに1枚当たり10円が加算される
  • ✓超える枚数50枚までごとに100円が加算される

解説

概要記録事項証明書の交付請求において、1通の枚数が50枚を超える場合には、超える枚数50枚までごとに100円が加算される。

根拠法務省「概要記録事項証明書に係る登記手数料の改定について」(1通の枚数が50枚を超える場合の加算規定)

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商業登記法

法人の代表者Xが、動産譲渡登記に係る概要記録事項証明書(1通・80枚)の交付をオンラインにより請求し、登記所の窓口において交付を受けようとする場合、平成25年4月1日以降に適用される登記手数料として正しいものはどれか(基本手数料250円、50枚を超える場合は超える枚数50枚までごとに100円を加算するものとする)。

  • ✓350円
  • B250円
  • C400円
  • D300円

解説

オンライン請求・窓口交付の基本手数料は改定後250円であり、80枚は50枚を超えるためその超える30枚について50枚までごとに100円が加算され、合計250円+100円=350円となる。

根拠法務省:概要記録事項証明書に係る登記手数料の改定について

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商業登記法

法人の代表者Yが、債権譲渡登記に係る概要記録事項証明書(1通・45枚)の交付をオンラインにより請求し、送付による交付を受ける場合、平成25年4月1日以降に適用される登記手数料として正しいものはどれか(基本手数料270円、50枚を超える場合は超える枚数50枚までごとに100円を加算するものとする)。

  • A320円
  • B250円
  • C300円
  • ✓270円

解説

オンライン請求・送付交付の基本手数料は改定後270円であり、45枚は50枚以内であるため加算は生じず、手数料は270円のままとなる。

根拠法務省:概要記録事項証明書に係る登記手数料の改定について

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商業登記法

甲が平成25年3月29日(金)の17時00分に、概要記録事項証明書の交付をオンラインにより請求し(送付による交付を希望)、その時刻に受け付けられた場合に適用される登記手数料として正しいものはどれか。

  • A改定後の手数料である270円
  • ✓改定前の手数料である320円
  • C改定後の手数料である250円
  • D改定前の手数料である350円

解説

同日17時15分までに受け付けられた請求は改定前の手数料により処理されるため、オンライン請求・送付交付の改定前手数料である320円が適用される。

根拠法務省:概要記録事項証明書に係る登記手数料の改定について

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商業登記法

登記所の窓口において、債権譲渡登記に係る概要記録事項証明書(1通・310枚)の交付を請求する場合、平成25年4月1日以降に適用される登記手数料として正しいものはどれか(基本手数料300円、50枚を超える場合は超える枚数50枚までごとに100円を加算するものとする)。

  • A800円
  • B1000円
  • C700円
  • ✓900円

解説

窓口請求の基本手数料300円に対し、310枚は50枚を超えるため超える260枚を50枚ごとに区切ると6単位分となり600円が加算され、合計300円+600円=900円となる。

根拠法務省:概要記録事項証明書に係る登記手数料の改定について

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憲法・刑法・会社法

Aが夜道で突然Bに殴りかかられたため、Aはとっさに手近にあった傘でBを殴り返し、Bに軽傷を負わせた。この場合のAの行為の刑法上の評価として正しいものはどれか。

  • A過剰防衛として常に処罰を免れない
  • B緊急避難として違法性が阻却される
  • ✓正当防衛として違法性が阻却される
  • D正当防衛は成立せず傷害罪が成立する

解説

不正の侵害に対し、自己の身体を守るためにやむを得ずにした反撃行為であれば正当防衛として違法性が阻却される。Bの行為は不正の侵害であり、Aの反撃はこれに対する防衛行為であるから正当防衛が成立する。

根拠刑法36条(正当防衛)

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憲法・刑法・会社法

発行済株式総数が1000株であり定款に別段の定めがない株式会社の株主総会において、議決権600株分を有する株主が出席した場合、特別決議を成立させるために必要な賛成株式数の最小値として正しいものはどれか。

  • A334株
  • ✓400株
  • C500株
  • D667株

解説

特別決議は定款に別段の定めがない限り、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成を要する。出席議決権は600株であるから、600×2/3=400株が必要となる。なお出席株数600株は定足数(過半数)を満たしている。

根拠会社法309条2項(株主総会の特別決議)

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憲法・刑法・会社法

発起設立による株式会社の設立手続の一般的な順序として正しいものはどれか。

  • ✓定款の作成及び公証人の認証 → 発起人による出資の履行 → 設立時取締役等の選任 → 設立登記の申請
  • B発起人による出資の履行 → 定款の作成及び公証人の認証 → 設立登記の申請 → 設立時取締役等の選任
  • C設立時取締役等の選任 → 定款の作成及び公証人の認証 → 発起人による出資の履行 → 設立登記の申請
  • D定款の作成及び公証人の認証 → 設立登記の申請 → 発起人による出資の履行 → 設立時取締役等の選任

解説

発起設立では、まず定款を作成して公証人の認証を受け、次に発起人が設立時発行株式について出資を履行し、その後設立時取締役等を選任し、最後に設立登記を申請するという順序をとる。

根拠会社法(発起設立の手続)

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憲法・刑法・会社法

取締役会設置会社と取締役会不設置会社の違いに関する記述として正しいものはどれか。

  • A取締役会設置会社では、取締役は1名で足りる
  • B取締役会不設置会社では、代表取締役を必ず選定しなければならない
  • C取締役会設置会社では、監査役を置くことを要しない
  • ✓取締役会設置会社では、株主総会の決議事項は法令・定款に定める事項に限定されるが、取締役会不設置会社の株主総会は会社に関する一切の事項を決議できる

解説

取締役会設置会社の株主総会の権限は法令及び定款に定める事項に限定されるのに対し、取締役会不設置会社では株主総会は会社に関する一切の事項について決議することができる。なお取締役会設置会社の取締役は3名以上必要であり、原則として監査役の設置も必要となる。

根拠会社法295条(株主総会の権限)

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憲法・刑法・会社法

Aは他人の住居に侵入し、金品を物色するために家財道具を動かし始めたが、物を取る前に住居の持ち主に発見されて何も取らずに逃走した。Aの罪責に関する記述として正しいものはどれか。

  • A物を取得していないため窃盗罪は成立せず、住居侵入罪のみが成立する
  • B既遂の窃盗罪が成立する
  • ✓窃盗罪の実行の着手があったと認められ、窃盗未遂罪が成立する(住居侵入罪も成立する)
  • D窃盗の予備罪として処罰されるにとどまる

解説

財物に対する物色行為(財物発見のための具体的な接近行為)を開始した時点で窃盗罪の実行の着手が認められるため、財物を取得しなくても窃盗未遂罪が成立する。これに加え、住居への侵入についても住居侵入罪が別途成立する。

根拠刑法235条・43条(窃盗罪の実行の着手)

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憲法・刑法・会社法

甲は乙を殺害する意図で、乙の飲み物に少量の毒物を混入させたが、その量は致死量に遠く及ばず、乙の生命に危険が生じることはなかった。判例・通説である具体的危険説に基づく甲の罪責として正しいものはどれか。

  • A殺害の意思を有していた以上、常に殺人未遂罪が成立する
  • B毒物を混入させた時点で既遂として殺人罪が成立する
  • ✓混入させた毒物の量が致死量に遠く及ばず、一般人を基準としても生命に対する危険性が認められない場合は、不能犯として殺人未遂罪は成立しない
  • Dこの事例では過失致傷罪のみが成立する

解説

具体的危険説は、行為時に一般人が認識し得た事情及び行為者が特に知っていた事情を基礎として、結果発生の危険性があったかを判断する。致死量に遠く及ばず危険性が否定される場合には不能犯となり、未遂罪は成立しない。

根拠刑法総論における未遂犯と不能犯の区別(具体的危険説)

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憲法・刑法・会社法

衆議院で可決した法律案を参議院が否決した場合に、衆議院が再度その法律案を可決して法律とするためには出席議員の一定以上の多数が必要であるところ、衆議院の出席議員が450名であったとき、再可決に必要な賛成議員数の最小値はどれか。

  • ✓300名
  • B226名
  • C301名
  • D376名

解説

憲法59条2項は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは法律となると定める。450名の3分の2は300名であるから、再可決には300名以上の賛成が必要である。

根拠日本国憲法第59条第2項

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