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出典: オリジナル想定問題(当サイト作成、実際の過去問ではありません)。公表されている出題範囲に基づく(最終更新 2026-09-27)
キャッシュ・フロー計算書における直接法と間接法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A直接法は税金等調整前当期純利益に減価償却費などの非資金項目を加算して計算する方法である。
- B間接法は主要な取引ごとにキャッシュ・フローを分類してその総額を表示する方法である。
- ✓直接法と間接法では、営業活動によるキャッシュ・フローの計算方法が異なるが、投資活動および財務活動によるキャッシュ・フローの表示方法は同じである。
- D直接法と間接法は、投資活動によるキャッシュ・フローの表示方法が異なる点で区別される。
解説
直接法と間接法の違いは営業活動によるキャッシュ・フローの計算方法のみにあり、投資活動・財務活動によるキャッシュ・フローの表示方法はいずれの方法でも同じである。選択肢1と2は直接法・間接法の説明が入れ替わっている誤りである。
根拠電子会計情報の活用(1)資金管理会計 ②キャッシュ・フロー計算書
設立から数年が経過している企業が、当期の期中からパソコン会計ソフトを新たに導入することになった。前期末残高を開始残高として登録し期首から導入直前までのデータを再入力する方法ではなく、導入直前の勘定残高を開始残高として登録し、期首から導入直前までの取引データを入力しない方法を選んだ場合に生じる問題点として、適切なものはどれか。
- ✓導入初年度において、消費税等の年間集計を会計ソフトで行うことができなくなる。
- B開始残高そのものを登録することができなくなる。
- C補助科目の設定機能が使用できなくなる。
- D会計データのバックアップを取ることができなくなる。
解説
期首から導入直前までの取引データを入力しない場合、消費税等の年間集計を会計ソフトで行うことができず、手書き帳簿と電子帳簿が併存することで決算作業が煩雑になる。他の選択肢のような機能制限は生じない。
根拠電子会計情報の活用(1)パソコン会計ソフトの導入 ⑤開始残高
ある企業では、部門共通費である地代家賃900,000円を、A部門100㎡、B部門150㎡、C部門50㎡の占有面積比を配賦基準として各部門に配賦している。A部門に配賦される金額として正しいものはどれか。
- A450,000円
- ✓300,000円
- C150,000円
- D600,000円
解説
占有面積の合計は300㎡であり、A部門の占有面積比は100/300である。900,000円×100/300=300,000円がA部門への配賦額となる。
根拠電子会計情報の活用(2)部門管理会計 配賦・配賦基準
経理担当ではない営業部長が、経営分析のために試算表を閲覧できるようにしたいが、誤操作によって会計データが更新されてしまうリスクは避けたい。この場合に付与すべきパスワード区分として、適切なものはどれか。
- A会計データ管理者用パスワード
- B入力担当者用パスワード
- ✓経営管理者用パスワード
- Dパスワードを設定せず全員が同一の権限で利用できるようにする
解説
経営管理者用パスワードでログインした場合は、試算表や経営分析表などの帳票の表示・印刷のみができ、入力・訂正・削除ができないため、操作ミスによるデータ更新のリスクを排除できる。
根拠電子会計情報の活用(2)パスワードによる会計データの保護 ③経営管理者
公益法人会計における「正味財産」と、学校法人会計における「基本金」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A正味財産は負債の部に区分表示され、基本金は資産の部に区分表示される。
- ✓正味財産は資産から負債を控除した差額であり、一般正味財産と指定正味財産に区分されるのに対し、基本金は永続的に維持すべき固定資産等の取得資金として自己財源から支出した金額等であり、いずれも純資産に分類される。
- C正味財産は公益法人に特有の資本金であり、基本金は学校法人における当期純利益の累計額である。
- D正味財産と基本金は、いずれも企業会計上の資本金と全く同じ性格を持つ勘定科目である。
解説
正味財産は資産から負債を控除した差額で一般正味財産と指定正味財産に区分され、基本金は固定資産取得資金等として自己財源から支出した金額であり、いずれも純資産に分類されるが企業会計の資本金とは性格が異なる。
根拠電子会計情報の活用(1)公益法人会計 ⑤正味財産、(3)学校法人会計 ⑤基本金
電子帳簿保存法における「電子取引」に該当する取引として、適切なものはどれか。
- A紙で受領した請求書をスキャナで読み取り、電磁的記録として保存する取引
- B会計帳簿を電磁的記録により作成し、そのまま電磁的記録として保存する取引
- C総勘定元帳をCOM(電子計算機出力マイクロフィルム)により保存する取引
- ✓電子メールに添付されたファイルにより注文書等の取引情報を授受する取引
解説
電子取引とは、注文書、契約書、送り状、領収書、見積書などの取引情報の授受を電磁的方式で行う取引をいい、電子メールの添付ファイルによる授受も含まれる。他の選択肢はそれぞれスキャナ保存、電磁的記録による帳簿保存、COMによる保存に該当する。
根拠電子帳簿保存法 ④電子取引
販売管理ソフトから会計ソフトへデータ連携を行った後、既に連携済みの取引データについて販売管理ソフト側で内容の訂正が行われたことが判明した。この場合に会計ソフト側で行うべき対応として、適切なものはどれか。
- ✓既に取り込まれている仕訳伝票を削除したうえで、再度データ連携作業を行う。
- B訂正後のデータをそのまま追加で取り込み、既存の仕訳伝票はそのまま残しておく。
- C会計データ管理者用のパスワードを変更してから、手作業でデータを再入力する。
- D決算処理を先に完了させたうえで、その後にデータ連携作業を行う。
解説
販売管理ソフトで既に連携済みの取引データに更新があった場合は、既に取り込まれた仕訳伝票を削除したうえで、再度データ連携作業を行う必要がある。そのままにすると二重計上や不整合が生じる。
根拠電子会計情報の活用(4)データ連携機能 ⑤データ連携の更新対応
ある企業では、預り金勘定や地代家賃勘定などに数多くの補助科目を設定した結果、入力担当者の伝票入力作業に従来より多くの時間がかかるようになった。この現象の説明として、最も適切なものはどれか。
- A補助科目は自動的に配賦されるため、入力担当者の作業量には影響を与えない。
- B補助科目を設定すると、勘定科目そのものの入力が不要になるため、通常は作業効率が向上する。
- ✓補助科目を設定すると入力時に勘定科目のほかに補助科目も入力する必要が生じるため、入力もれや入力誤りが起こる確率が高まり、作業効率が低下する。
- D補助科目は決算時にのみ使用されるため、日常の伝票入力作業とは無関係である。
解説
補助科目を設定すると取引データの入力時に勘定科目のほかに補助科目も入力する必要があり、入力もれや入力誤りが起こる確率が高くなるほか、補助科目を多用すると入力やチェックに時間がかかり作業効率が悪くなる。
根拠会計ソフトの導入・運用 - 補助科目
免税事業者である企業が、会計ソフトの消費税情報設定を誤って「課税事業者・本則課税」として登録したまま取引データを入力し続けた場合に生じる問題として、最も適切なものはどれか。
- A免税事業者であっても本則課税として登録すれば、消費税の集計結果に影響は生じない。
- B会計ソフトが自動的に免税事業者用の設定に補正するため、特段の問題は生じない。
- C取引データの入力自体ができなくなり、会計処理そのものが停止する。
- ✓本来課税されない取引について消費税額が計算・集計されてしまい、正しい消費税等の情報が得られなくなる。
解説
消費税情報が適切に設定されていない場合には消費税等が正しく集計されないため、免税事業者を課税事業者として設定すると本来生じない消費税額が計算・集計されてしまう。
根拠会計ソフトの導入・運用 - 消費税情報
ある営業部門の当期の売上高予算は12,000千円であったが、実績売上高は10,200千円であった。予算・実績比較損益計算書における売上高の差異(実績-予算)として正しいものはどれか。
- A+1,800千円(有利差異)
- B-1,200千円(不利差異)
- ✓-1,800千円(不利差異)
- D+2,200千円(有利差異)
解説
実績10,200千円から予算12,000千円を差し引くと-1,800千円となり、予算に対して実績が下回る不利差異が生じている。
根拠予算管理会計 - 予算・実績比較損益計算書
ハードウエアの障害によって当期の会計データが破損した。定期的にバックアップを取得していた場合の復旧作業の順序として、最も適切なものはどれか。
- A最も古いバックアップデータをリストアし、それ以降のすべての取引データを再入力する。
- ✓最後に取得した正常なバックアップデータをリストアし、そのバックアップ取得後から障害発生までに入力されていた取引データを再入力する。
- C複数保管しているバックアップデータをすべて統合してリストアし、差異があれば手動で修正する。
- D障害発生後に会計データを新規作成し、過去の証憑をもとにすべての取引を最初から入力し直す。
解説
最後にバックアップをとった時点から障害発生までの間に入力された会計データは復元できないため、最後の正常なバックアップをリストアしたうえで、その後に入力されていたデータのみを再入力するのが最も効率的である。
根拠会計データのバックアップ
消費税の経理処理方式である「税込経理方式」と「税抜経理方式」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A税込経理方式では、売上高や仕入高に消費税額を含めずに計上し、税抜経理方式では消費税額を含めて計上する。
- B税込経理方式を採用すると、仮受消費税等・仮払消費税等の勘定科目を用いて期末に消費税額を精算する仕訳が必要となる。
- ✓税抜経理方式では、取引時に仮受消費税等・仮払消費税等の勘定科目を用いて消費税額を区分して計上するのに対し、税込経理方式では売上高や仕入高に消費税額を含めて計上する。
- Dどちらの経理処理方式を採用しても、消費税等の申告・納付の要否や税額には一切影響を与えない。
解説
税抜経理方式は取引時に仮受消費税等・仮払消費税等を用いて本体価格と消費税額を区分して計上するのに対し、税込経理方式は消費税額を含んだ金額で売上高や仕入高を計上する点が両者の基本的な違いである。
根拠会計ソフトの導入・運用 - 消費税情報(経理処理方式の区分)
ある会社では、本社建物の減価償却費(部門共通費)を各部門の売上高比率で配賦していたところ、新規開拓中でまだ売上高が小さいが将来性のある部門ほど負担が軽くなり、逆に安定した大口取引先を持つ既存部門の負担が重くなる結果となった。この状況に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- A部門共通費は必ず売上高比率で配賦しなければならないと会計基準で定められているため、現在の配賦方法に問題はない。
- ✓配賦基準の選び方によって各部門の経営成績の評価が変動しており、実態評価のためには占有面積など他の合理的な基準への見直しを検討する必要がある。
- C部門個別費と部門共通費の区分が誤っているため、まず当該費用を部門個別費として計上し直す必要がある。
- D各部門の経営成績は配賦基準にかかわらず一定であるため、配賦基準を見直す必要はない。
解説
部門共通費の配賦基準によって各部門の経営成績が大きく変動することがあるため、配賦基準は合理的に設定する必要がある。本事例では売上高比率が実態と乖離を生んでおり、占有面積等の見直しが必要となる。
根拠電子会計実務検定1級シラバス「1.(2)部門管理会計」配賦基準
電子帳簿保存法における「COM(電子計算機出力マイクロフィルム)による保存」と「スキャナによる保存」の対象範囲の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ✓COMによる保存は国税に関する帳簿を対象とすることができるが、スキャナによる保存は書類(決算関係書類を除く)を対象とし帳簿は対象とならない。
- BCOMによる保存とスキャナによる保存は、いずれも決算関係書類を含むすべての国税関係書類を対象とすることができる。
- Cスキャナによる保存は国税に関する帳簿を対象とすることができるが、COMによる保存は書類のみを対象とする。
- DCOMによる保存とスキャナによる保存は同一の方式であり、呼び方が異なるだけである。
解説
COMによる保存は帳簿の全部または一部を対象とすることができるのに対し、スキャナによる保存は決算関係書類を除く書類を対象とし、帳簿は対象外である。両者は対象範囲も方式も異なる。
根拠電子帳簿保存法、シラバス「3.(1)②COMによる保存」「③スキャナによる保存」
ある企業では、取引先との間で見積書や注文書をすべて電子メールに添付したPDFファイルでやり取りしており、紙の書面は一切作成していない。この場合の電子帳簿保存法上の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
- Aこの取引はEDI取引に該当しないため、電子帳簿保存法上の保存義務は生じない。
- B電子メールでやり取りされた取引情報は、書類に該当しないため保存義務の対象外である。
- ✓この取引は電子取引に該当するため、原則としてそのPDFファイルの電磁的記録を保存しなければならない。
- DPDFファイルは紙の書面と同等の情報であるため、必ず紙に出力して保存しなければならない。
解説
電子メールにより取引情報(添付ファイルの場合を含む)を授受する取引は電子取引に該当し、原則としてその電磁的記録を保存する義務がある。
根拠電子帳簿保存法-電子取引の保存義務
ある株式会社の定時株主総会が2026年6月26日に終結した。この会社が会社法に基づき電子決算公告により貸借対照表を公開する場合、最低限継続して公開しなければならない期限はいつまでか。
- ✓2031年6月26日
- B2028年6月26日
- C2031年6月25日
- D2036年6月26日
解説
電子決算公告は、貸借対照表等を定時株主総会の終結の日以後5年間継続して公開する必要があるため、2026年6月26日から5年後の2031年6月26日まで公開を継続しなければならない。
根拠会社法-電子決算公告(公開期間)
株式会社が電子公告を行う場合について、決算公告を電子公告により行う場合と、合併公告を電子公告により行う場合の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A合併公告を電子公告する場合には、電子公告調査機関の調査は不要であるが、決算公告を電子公告する場合には、必ず調査を受けなければならない。
- Bいずれの公告についても、電子公告調査機関の調査を受ける必要はない。
- Cいずれの公告についても、電子公告調査機関の調査を受けなければならない。
- ✓決算公告を電子公告する場合には、公告期間中に法務大臣の登録を受けた電子公告調査機関による調査を受ける必要はないが、合併公告を電子公告する場合には、原則としてその調査を受けなければならない。
解説
決算公告以外の公告(合併・解散公告等)を電子公告する場合は電子公告調査機関の調査が必要だが、決算公告の場合は調査不要とされている。
根拠会社法-電子公告(決算公告以外の公告との違い)
決算公告の方法として、官報または日刊新聞紙に掲載する方法と、電子決算公告による方法を比較した記述として、最も適切なものはどれか。
- A官報等による決算公告では貸借対照表等そのものを公告しなければならないが、電子決算公告では要旨のみで足りる。
- ✓官報等による決算公告では貸借対照表の要旨のみの公告で足りるが、電子決算公告では貸借対照表等そのものを公告しなければならない。
- C官報等による決算公告は無料であるが、電子決算公告は高額な掲載料金がかかる。
- D官報等による決算公告と電子決算公告は、公開すべき情報の範囲について差異はない。
解説
官報・日刊新聞紙による決算公告は貸借対照表の要旨で足りるが、電子決算公告の場合は貸借対照表等そのものを掲載する必要があり、また官報等は掲載料金が高額である点も異なる。
根拠会社法-決算公告方法の比較(官報等と電子決算公告)
会社法上の大会社に該当する株式会社が、電子決算公告により計算書類を公開する場合、公開しなければならない計算書類の範囲として、最も適切なものはどれか。
- A貸借対照表のみを公開すればよい。
- B損益計算書のみを公開すればよい。
- ✓貸借対照表と損益計算書の両方を公開しなければならない。
- D貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書のすべてを公開しなければならない。
解説
電子決算公告では貸借対照表を定時株主総会の終結の日以後5年間公開するが、大会社の場合は貸借対照表に加えて損益計算書も公開しなければならない。
根拠会社法-電子決算公告(公開する計算書類の種類)
電子帳簿保存法における「帳簿」と「書類」の区分に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A仕訳日記帳や総勘定元帳などは書類に該当し、契約書や領収書などは帳簿に該当する。
- B貸借対照表や損益計算書などの決算関係書類は帳簿に該当する。
- C帳簿と書類の区分は電子帳簿保存法上定められておらず、すべて一括して電磁的記録として扱われる。
- ✓仕訳日記帳や総勘定元帳などは帳簿に該当し、契約書や領収書などは書類に該当する。
解説
電子帳簿保存法上、帳簿とは仕訳日記帳・総勘定元帳・補助元帳などをいい、書類とは棚卸表・決算関係書類や注文書・契約書・送り状・領収書・見積書などをいう。
根拠電子帳簿保存法-帳簿及び書類の定義
ある株式会社が決算公告の方法を電子公告に変更する手続きを進めていたところ、担当者が定款変更の手続きが完了する前に、貸借対照表等を掲載するホームページのURLを法務局に登記しようとした。この対応に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- AURLの登記は定款変更よりも先に行うことが必須であるため、この対応は適切である。
- ✓決算公告方法を電子公告とする旨を定款で定めた後に登記する必要があるため、この対応は手続きの順序として不適切である。
- C電子決算公告では定款変更は不要であるため、URLの登記だけで手続きは完了する。
- D登記の順序に関する規定はなく、いつ登記してもよい。
解説
電子決算公告を行うには、まず定款で決算公告方法を電子公告とする旨を定め、その上で計算書類の公告方法の変更とホームページのURLを登記するという順序で進める必要がある。
根拠会社法-電子決算公告の手続き
公益社団法人等と一般社団法人等(非営利型)の税制上の取扱いの違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A一般社団法人等はすべて株式会社と同様に全所得に課税される。
- B公益社団法人等には固定資産税は事業内容にかかわらず一切課税されない。
- ✓公益社団法人等は原則として法人税等が課税されないが、収益事業を行った場合には当該収益事業について法人税等が課税される。
- D非営利型の一般社団法人等は、公益認定を受けていないため、法人税等の取扱いは常に株式会社と同一である。
解説
公益社団法人等は原則非課税だが収益事業には課税される。一般社団法人等のうち公益性の高い非営利型法人は公益社団法人等と同様に扱われ、その他の法人のみ株式会社と同様の課税となる点、固定資産税も公益目的事業に供される一定の資産に限定される点が誤り箇所である。
根拠電子会計実務検定試験1級学習用資料 5.(1)公益法人会計 ②税制上のメリット
e-TaxとeLTAXの利用にあたって取得する識別情報に関する比較として、最も適切なものはどれか。
- Ae-Taxとeltaxはいずれも同一の利用者識別番号を用いて利用する。
- BeLTAXを利用するためには利用者識別番号を取得する必要があり、e-Taxを利用するためには利用者IDを取得する必要がある。
- C利用者識別番号と利用者IDはいずれも地方税ポータルシステムでのみ利用される。
- ✓e-Taxを利用するためには利用者識別番号を取得する必要があり、eLTAXを利用するためには利用者IDを取得する必要がある。
解説
国税電子申告・納税システム(e-Tax)の利用には利用者識別番号の取得が必要であり、地方税ポータルシステム(eLTAX)の利用には利用者IDの取得が必要であって、両者は別個のものである。
根拠電子会計実務検定試験1級学習用資料 4.(1)国税電子申告・納税システム(e-Tax)③、(2)地方税ポータルシステム(eLTAX)③
学校法人会計における貸借対照表の資産・負債の配列方法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ✓固定性配列法を採用し、固定資産・固定負債を先に記載する。
- B流動性配列法を採用し、流動資産・流動負債を先に記載する。
- C資産・負債の配列方法は法人が任意に選択できる。
- D学校法人会計基準では配列方法についての定めがない。
解説
学校法人会計基準では、貸借対照表は固定性配列法を採用しており、企業会計で一般的な流動性配列法とは異なる。
根拠電子会計実務検定試験1級学習用資料 5.(3)学校法人会計 ③計算書類
販売管理ソフトと会計ソフトの間でデータ連携を行う際に、会計ソフト側で得意先情報を補助科目に変換するための「マッチングリスト」を作成する目的として、最も適切なものはどれか。
- A得意先ごとの売上高を集計するための唯一の方法として作成する。
- ✓販売管理ソフトの得意先情報と会計ソフトの補助科目が一致しないなどのイレギュラーな処理に対応するため。
- C決算時にのみ作成し、月次のデータ連携では使用しない。
- Dインターネットバンキングの取引先名を漢字に変換するために作成する。
解説
得意先情報と補助科目が異なるなどのイレギュラーな処理に対応するために、得意先情報を補助科目に変換するマッチングリストを作成することがある。
根拠電子会計実務検定試験1級学習用資料 2.(4)データ連携機能 ④
ある製造業の株式会社が、所有する工場用地・建物にかかる固定資産税の申告をインターネットを通じて電子的に行いたいと考えている。この場合に利用すべきシステムとして、最も適切なものはどれか。
- ✓地方税ポータルシステム(eLTAX)
- B国税電子申告・納税システム(e-Tax)
- CEDINET
- Dどちらのシステムでも申告可能であるため、いずれを利用してもよい。
解説
固定資産税は地方税であり、その電子申告手続きは地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用して行う。国税電子申告・納税システム(e-Tax)は国税に関する手続きが対象であり、固定資産税は対象外である。
根拠電子会計実務検定試験1級学習用資料 4.(2)地方税ポータルシステム(eLTAX)①利用できる手続き
部門管理会計における「部門個別費」と「部門共通費」の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A部門個別費は変動費、部門共通費は固定費を指す
- B部門共通費は配賦を経ずにそのまま各部門の帳簿に計上される
- ✓部門個別費は特定の部門にのみ発生する収益・費用であり、部門共通費は複数の部門に共通して発生し配賦基準に基づき各部門に配分される
- D部門個別費は非資金項目であり、部門共通費は資金項目である
解説
部門個別費は特定の部門にのみ発生する収益・費用であるのに対し、部門共通費は複数部門に共通する、あるいは部門との因果関係がはっきりしない収益・費用であり、一定の配賦基準により各部門に配分(配賦)される。
根拠電子会計情報の活用 部門管理会計(部門個別費・部門共通費・配賦の定義)
パソコン会計ソフトを新規導入する際に設定する「会社情報」と「消費税情報」の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A会社情報には課税方式の区分(本則課税か簡易課税か)が含まれ、消費税情報には会計期間が含まれる
- ✓会社情報には法人・個人の別や会計期間などが含まれ、消費税情報には課税事業者か免税事業者かの区分や本則課税か簡易課税かの区分などが含まれる
- C会社情報および消費税情報はいずれも会計ソフト運用開始後にいつでも自由に変更できる
- D消費税情報は勘定科目の設定によって自動的に決定されるため、個別に設定する必要はない
解説
会社情報には法人・個人の別、会計期間、業種区分などが含まれ、消費税情報には課税事業者・免税事業者の区分、本則課税・簡易課税の区分、経理処理方式などが含まれる。これらは運用後に変更できない場合が多く、消費税情報が誤っていると消費税等が正しく集計されないおそれがある。
根拠会計ソフトの導入・運用 パソコン会計ソフトの導入(会社情報・消費税情報)