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出典: オリジナル想定問題(当サイト作成、実際の過去問ではありません)。公表されている出題範囲に基づく(最終更新 2026-09-16)
使用者が、天災事変その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能となったことを理由に労働者を即時に解雇しようとする場合、労働基準法上とるべき手続として正しいものはどれか。
- ✓労働基準監督署長の認定を受ければ、解雇予告及び予告手当の支払を要しない
- B30日前の解雇予告を行えば足りる
- C平均賃金の30日分を支払えば労働基準監督署長の認定は不要である
- D労働者本人の同意があれば予告や手当なしに即時解雇できる
解説
労働基準法第20条は原則として30日前の解雇予告又は平均賃金30日分の予告手当の支払を義務付けているが、天災事変等やむを得ない事由により事業継続が不可能となった場合は、行政官庁(労働基準監督署長)の認定を受けることで予告及び予告手当の支払義務が免除される。単なる本人同意や予告のみでは認定の代わりにならない。
根拠労働基準法第20条(解雇の予告)
小売業を営む事業場で常時10人以上(パートタイム労働者を含む)の労働者を使用するに至った場合、この事業場の使用者が労働基準法上負う義務として正しいものはどれか。
- A正社員が10人未満であれば、パートタイム労働者を含めても就業規則作成義務は生じない
- B就業規則は労働者代表の同意を得なければ届け出ることができない
- ✓常時10人以上の労働者を使用する場合、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない
- D就業規則の届出は労働者の過半数代表者が行わなければならない
解説
労働基準法第89条は、常時10人以上の労働者を使用する使用者に就業規則の作成及び行政官庁への届出を義務付けており、この「10人」にはパートタイム労働者等も含めて算定する。同法第90条は意見聴取を求めるにとどまり、同意までは要求していない。
根拠労働基準法第89条、第90条
労働者が年次有給休暇の時季を指定して請求したところ、使用者がその日に休暇を与えると事業の正常な運営が妨げられると判断した場合、使用者が採り得る措置として正しいものはどれか。
- ✓時季を変更して他の時季に休暇を与えることができる
- B請求そのものを拒否し、休暇を与えないことができる
- C使用者の裁量で無給休暇に変更することができる
- D労働者の同意なしに休暇日数を減らすことができる
解説
労働基準法第39条5項は、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合、使用者は他の時季に休暇を与えることができるとする、いわゆる時季変更権を定めている。休暇の取得自体を拒否したり日数を減らしたりすることは認められない。
根拠労働基準法第39条5項
時間給1,200円のパートタイム労働者が、ある日、所定労働時間を超えて2時間の時間外労働(1か月の時間外労働が60時間を超えない場合)を行った。この2時間分について使用者が最低支払うべき割増賃金額として正しいものはどれか。
- A2,400円
- B2,700円
- ✓3,000円
- D3,600円
解説
労働基準法第37条により、時間外労働に対する割増賃金率は最低2割5分である。1,200円×1.25×2時間=3,000円となり、これが最低支払うべき額である。
根拠労働基準法第37条
週所定労働日数3日、週所定労働時間20時間のパートタイム労働者が、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した。この時点で付与される年次有給休暇の日数として正しいものはどれか。
- ✓5日
- B3日
- C7日
- D10日
解説
週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間30時間未満の労働者には、労働基準法施行規則第24条の3に定める比例付与の表が適用される。週所定労働日数3日(年間所定労働日数121日から168日)の区分では、継続勤務6か月の時点で付与される日数は5日である。
根拠労働基準法第39条3項、労働基準法施行規則第24条の3
使用者が就業規則を新たに作成する場合、労働基準法上求められる手続の順序として正しいものはどれか。
- A労働者代表の意見を聴く→就業規則を作成する→所轄労働基準監督署長に届け出る
- B就業規則を作成する→所轄労働基準監督署長に届け出る→労働者代表の意見を聴く
- ✓就業規則を作成する→労働者代表の意見を聴く→所轄労働基準監督署長に届け出る
- D所轄労働基準監督署長に届け出る→就業規則を作成する→労働者代表の意見を聴く
解説
労働基準法第89条により就業規則の作成・届出義務が課され、第90条により作成又は変更にあたり労働者の過半数代表の意見を聴くことが義務付けられている。実務上は就業規則を作成した上で意見を聴き、その意見を記した書面を添付して所轄労働基準監督署長に届け出る順序となる。
根拠労働基準法第89条、第90条
建設現場で労働者が死亡する労働災害が発生した場合、事業者がとるべき対応の順序として正しいものはどれか。
- ✓被災者の救護等の措置を講じる→労働基準監督署長への労働者死傷病報告を遅滞なく提出する→必要に応じて原因調査・再発防止策を講じる
- B原因調査を完了させる→被災者の救護等の措置を講じる→労働者死傷病報告を提出する
- C労働者死傷病報告を提出する→被災者の救護等の措置を講じる→原因調査をする
- D再発防止策を講じてから被災者の救護をする
解説
労働災害発生時にはまず被災者の救護等の措置を講じることが最優先であり、その後、労働安全衛生規則第97条に基づき労働者死傷病報告を遅滞なく所轄労働基準監督署長に提出し、あわせて原因調査や再発防止策の検討を行う。原因調査や報告を救護より先に行うことは許されない。
根拠労働安全衛生規則第97条
労働者Aは、会社からの帰宅途中、日用品を購入するため経路を逸れて15分程度スーパーマーケットに立ち寄り、その後再び合理的な経路に戻って帰宅する途中で交通事故に遭い負傷した。この場合の労災保険法上の取扱いとして正しいものはどれか。
- A経路を逸脱した時点で通勤とは認められなくなり、その後も含め一切通勤災害とは認められない
- B逸脱の理由を問わず、合理的な経路に復帰すれば常に通勤災害となる
- ✓日用品の購入は日常生活上必要な行為として認められており、合理的な経路に復した後は通勤災害と認められ得る
- D通勤災害の該当性は逸脱時間の長短のみによって判断される
解説
通勤経路の逸脱・中断があっても、日用品の購入等日常生活上必要な行為でやむを得ない事由により最小限度のものである場合は、合理的な経路に復した後は通勤とみなされる。
根拠労災保険法 通勤災害の定義(逸脱・中断の例外)
労働者Cが勤務していた会社が倒産し、事業所が廃止されたことにより離職した。雇用保険の基本手当の受給資格に関する記述として正しいものはどれか。
- A離職理由を問わず、一般の離職者と同じ受給要件が適用される
- B倒産による離職の場合は基本手当を受給できない
- C倒産による離職者は必ず給付制限期間を経てから基本手当を受給する
- ✓倒産による離職は特定受給資格者に該当し得るため、通常より短い被保険者期間でも受給資格を得られる場合がある
解説
倒産・解雇等により再就職の準備期間が乏しいまま離職を余儀なくされた者は特定受給資格者とされ、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給資格を得られる等、一般の離職者より緩和された要件が適用される。
根拠雇用保険法 特定受給資格者の受給資格要件
継続して労災保険に加入しているE社は、過去3年間の業務災害発生率が同業種平均より著しく低かった。この場合にE社の労災保険率について生じ得ることとして正しいものはどれか。
- ✓一定規模以上の事業であれば、収支実績に応じて労災保険率(保険料率)が引き下げられることがある
- B業種にかかわらず一律の保険率が適用されるため変動しない
- C災害発生率が低い事業は労災保険への加入が免除される
- D保険率は事業主の希望により自由に設定できる
解説
メリット制は、一定規模以上の事業について過去の労災保険の収支実績に応じて保険率(保険料)を増減させる仕組みであり、災害発生率が低い事業は保険率が引き下げられ得る。
根拠労災保険法 メリット制
給付基礎日額が10,000円である労働者Gが業務上の傷病により休業し、休業補償給付(給付基礎日額の60%)と休業特別支給金(給付基礎日額の20%)の両方の支給を受けた場合、休業1日あたりの支給合計額はいくらか。
- A6,000円
- B7,000円
- C9,000円
- ✓8,000円
解説
休業補償給付は給付基礎日額の60%(10,000円×0.6=6,000円)、休業特別支給金は給付基礎日額の20%(10,000円×0.2=2,000円)であり、合計は8,000円となる。
根拠労災保険法 休業補償給付及び休業特別支給金の支給率
雇用保険の一般受給資格者I(特定受給資格者に該当しない自己都合退職者)の算定基礎期間(被保険者であった期間)が12年であった場合の所定給付日数として正しいものはどれか。
- ✓120日
- B90日
- C150日
- D180日
解説
特定受給資格者に該当しない一般受給資格者の所定給付日数は年齢に関わらず被保険者期間のみで定まり、10年以上20年未満の場合は120日である。
根拠雇用保険法 一般受給資格者の所定給付日数
労災保険給付に関する保険給付の決定に不服がある者が、行政上の不服申立てを行う場合の順序として正しいものはどれか。
- A労働保険審査会に審査請求をした後、労働者災害補償保険審査官に再審査請求をする
- B直接、裁判所に取消訴訟を提起しなければならず、行政上の不服申立ては認められていない
- C都道府県労働局長に審査請求をした後、厚生労働大臣に再審査請求をする
- ✓労働者災害補償保険審査官に審査請求をし、その決定になお不服がある場合は労働保険審査会に再審査請求をする
解説
労災保険給付に関する処分に不服がある者は、まず労働者災害補償保険審査官に審査請求を行い、その決定になお不服がある場合に労働保険審査会に再審査請求を行うという順序が定められている。
根拠労災保険法 審査請求及び再審査請求の手続
業務上の傷病により療養のため労働することができず賃金を受けていない労働者が、休業補償給付の支給を受けようとする場合の一般的な手続の順序として正しいものはどれか。
- ✓休業補償給付支給請求書の所轄労働基準監督署長への提出→労働基準監督署長による調査→支給決定
- B労働基準監督署長による支給決定→休業補償給付支給請求書の提出→労働基準監督署長の調査
- C事業主による支給決定→労働基準監督署長への報告
- D労働基準監督署長への事前相談を経ずに、直接支給金が口座に振り込まれる
解説
休業補償給付を受けようとする者は、休業補償給付支給請求書を所轄労働基準監督署長に提出し、労働基準監督署長が必要な調査を行った上で支給・不支給の決定を行うという順序をたどる。
根拠労災保険法 保険給付の請求手続
会社員Aは勤務中に転倒して負傷し、療養のため労務に服することができなくなった。この場合の医療費の給付に関する記述として最も適切なものはどれか。
- ✓労働者災害補償保険の療養補償給付の対象となり、健康保険の給付対象とならない
- B健康保険の療養の給付が行われる
- C健康保険と労災保険の両方から重複して給付を受けられる
- D国民健康保険の給付対象となる
解説
健康保険は業務外の事由による疾病・負傷等について保険給付を行う制度であり、業務上の傷病は労働者災害補償保険の対象となるため健康保険の給付対象から除かれる。両制度から重複して給付を受けることはできない。
根拠健康保険法第1条(業務外の事由による疾病、負傷等に関する保険給付)
被保険者Dは産前産後休業を取得することとなった。この期間中の健康保険料の取扱いとして正しいものはどれか。
- A事業主分のみ免除される
- B免除されず、通常どおり徴収される
- ✓被保険者分・事業主分ともに免除される
- D全額被保険者が負担することとなる
解説
産前産後休業を取得した被保険者について、事業主が保険者に申出をすることで、その期間中の保険料は被保険者分・事業主分ともに免除される特例が設けられている。
根拠健康保険法第159条の3(産前産後休業を取得した被保険者に関する保険料の徴収の特例)
任意継続被保険者Fは、就職して新たに健康保険の被保険者資格を取得した。この場合、Fの任意継続被保険者としての資格の取扱いはどれか。
- ✓任意継続被保険者の資格を喪失する
- B任意継続被保険者と一般の被保険者の資格を両方保持する
- C本人の選択によりいずれかの資格を選べる
- D任意継続被保険者の資格は2年間維持される
解説
任意継続被保険者は、就職等により他の健康保険の被保険者資格を取得した場合、その日に任意継続被保険者の資格を喪失する。一般の被保険者資格と任意継続被保険者資格を重複して保持することはない。
根拠健康保険法第38条(任意継続被保険者の資格喪失)
被保険者Hの支給開始日以前12か月間の標準報酬月額を平均した額が30万円であった。この場合の傷病手当金の1日当たりの支給額として最も近いものはどれか(円未満四捨五入)。
- A5,000円
- B10,000円
- ✓6,667円
- D20,000円
解説
傷病手当金の日額は、支給開始日以前12か月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2で算定する。300,000円÷30=10,000円、10,000円×2/3=6,666.67円となり、円未満を四捨五入すると6,667円となる。
根拠健康保険法第99条(傷病手当金の支給額)
被保険者が業務外の事由により死亡し、その被保険者により生計を維持されていた者が埋葬を行う場合に支給される埋葬料の額はいくらか。
- ✓5万円
- B3万円
- C10万円
- D被保険者の標準報酬月額の1か月分
解説
被保険者が死亡した場合、その者により生計を維持していた者であって埋葬を行うものに対して、埋葬料として一律5万円が支給される。標準報酬月額に応じて変動する給付ではない点に注意が必要である。
根拠健康保険法第100条(埋葬料)
全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所が新たに従業員を採用し健康保険の被保険者とする場合、事業主が行うべき手続として最初に行うべきものはどれか。
- A資格喪失届の提出
- B標準報酬月額の随時改定の届出
- ✓資格取得届の提出
- D任意継続被保険者資格取得の申出
解説
新たに被保険者となる従業員を採用した場合、事業主はまず被保険者資格取得届を保険者に提出する必要がある。資格喪失届や随時改定の届出、任意継続被保険者の申出はいずれも別の場面で行う手続である。
根拠健康保険法第48条(被保険者の資格の取得の確認)
被保険者が退職した場合における資格喪失の一連の流れとして、正しい順序はどれか。
- ✓退職日の翌日に資格を喪失する→被保険者証を返却する→事業主が資格喪失届を提出する
- B被保険者証を返却する→退職日の翌日に資格を喪失する→事業主が資格喪失届を提出する
- C事業主が資格喪失届を提出する→退職日の翌日に資格を喪失する→被保険者証を返却する
- D退職日の翌日に資格を喪失する→事業主が資格喪失届を提出する→被保険者証を返却する
解説
被保険者資格は退職日の翌日に法律上当然に喪失する。その後、被保険者証を事業主に返却し、事業主がこれを添えて資格喪失届を保険者に提出するという順序をとる。
根拠健康保険法第36条(資格喪失の時期)・第48条(届出)
会社員(厚生年金保険の被保険者)であったAさんが退職し、翌日から自営業を開始して国民年金第1号被保険者となる場合、Aさんが行うべき手続きとして正しいものはどれか。
- A勤務先の事業主が年金事務所に種別変更届を提出すればよく、Aさん本人の届出は不要である
- BAさんは退職日から60日以内に、日本年金機構に直接、種別変更の届出を行わなければならない
- ✓Aさんは資格喪失日から14日以内に、住所地の市区町村窓口で第1号被保険者への種別変更の届出を行わなければならない
- D種別変更の届出は、次に厚生年金保険の被保険者資格を取得するまで行う必要はない
解説
第2号被保険者資格を喪失し第1号被保険者となる場合、本人が資格喪失日(退職日の翌日)から14日以内に住所地の市区町村に種別変更の届出を行う必要がある。
根拠国民年金法 - 被保険者の種別変更の届出(市区町村経由の資格取得届出)
国民年金第1号被保険者であるCさんが出産した場合の産前産後期間の保険料に関する記述として正しいものはどれか。
- A産前産後期間中の保険料は、申請により免除されるが、その期間は未納期間として年金額に反映されない
- ✓出産予定日(または出産日)の属する月の前月から4か月間、保険料は届出により免除され、その期間は保険料納付済期間として老齢基礎年金の年金額に反映される
- C産前産後期間の保険料免除制度は、第1号被保険者ではなく第3号被保険者のみを対象とする
- D産前産後期間の保険料免除を受けるためには、前年所得が一定額以下であることが要件となる
解説
第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除は所得要件を問わず届出により適用され、免除期間は保険料納付済期間として扱われる点が他の免除制度と異なる。
根拠国民年金法 - 産前産後期間の保険料免除制度
婚姻期間中に夫婦の一方が厚生年金保険の被保険者であった場合の離婚時の年金分割(合意分割)について正しいものはどれか。
- ✓合意分割の請求は、原則として離婚をした日の翌日から起算して2年を経過するまでに行わなければならない
- B合意分割は当事者の合意がなくても、一方からの請求のみで按分割合を自由に定めることができる
- C合意分割の対象となるのは老齢基礎年金の年金額であり、老齢厚生年金は対象とならない
- D合意分割の請求期限に定めはなく、いつでも請求することができる
解説
離婚時の年金分割(合意分割)の請求は、原則として離婚をした日の翌日から起算して2年以内に行う必要がある。
根拠厚生年金保険法 - 離婚時の年金分割(合意分割)制度
Fさんは国民年金の付加保険料(月額400円)を120か月にわたり納付した。付加年金の年額として正しいものはどれか。
- A12,000円
- ✓24,000円
- C36,000円
- D48,000円
解説
付加年金の年額は「200円×付加保険料納付済月数」で計算される。200円×120月=24,000円となる。
根拠国民年金法 - 付加年金の額の計算
Hさんの国民年金保険料納付済期間は240か月(20年)であり、残りの240か月(20年)は保険料の未納であって免除も受けていない。受給資格期間は満たしているものとして、Hさんが受給できる老齢基礎年金の額は満額のおよそ何分のいくらになるか。
- A4分の1
- B3分の1
- ✓2分の1
- D3分の2
解説
未納期間は年金額の計算に一切反映されないため、老齢基礎年金の額は保険料納付済期間に比例する。240月/480月=2分の1となる。
根拠国民年金法 - 老齢基礎年金の年金額の計算(保険料納付済期間に応じた按分)
厚生年金保険の被保険者であったJさんが退職して国民年金第1号被保険者に切り替わる場合の一連の手続きとして、最初に行われるものはどれか。
- A住所地の市区町村窓口での第1号被保険者への種別変更の届出
- B国民年金保険料の口座振替の申込み
- C国民健康保険への加入手続き
- ✓事業主による日本年金機構への厚生年金保険の資格喪失届の提出
解説
退職に伴う一連の手続きでは、まず事業主が日本年金機構に厚生年金保険の被保険者資格喪失届を提出し、その後、本人が市区町村で国民年金第1号被保険者への種別変更の届出を行う流れとなる。
根拠厚生年金保険法・国民年金法 - 資格喪失に伴う届出の流れ
離婚時の年金分割のうち3号分割の手続きの流れとして正しい順序はどれか。
- A年金事務所に標準報酬改定請求を行う → 情報通知書を取得する → 離婚が成立する
- B情報通知書を取得する → 標準報酬改定請求を行う → 離婚が成立する
- ✓離婚が成立する → 年金事務所に標準報酬改定請求を行う(情報提供の請求自体は分割の前後いずれも可能)
- D標準報酬改定請求を行う → 離婚が成立する → 情報通知書を取得する
解説
3号分割は当事者の合意を要せず、離婚成立後に第3号被保険者であった者からの請求により、年金事務所へ標準報酬改定請求を行う。情報提供の請求自体は離婚前後いずれでも可能だが、標準報酬の改定(分割の実行)は離婚成立を前提とする。
根拠厚生年金保険法 - 離婚時の年金分割(3号分割)制度