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出典: オリジナル想定問題(当サイト作成、実際の過去問ではありません)。公表されている出題範囲に基づく(最終更新 2026-09-27)
衆議院と参議院が異なる内閣総理大臣指名の議決を行い、国会法の定めるところにより両院協議会を開いたが意見が一致しなかった。この場合の内閣総理大臣の指名として、日本国憲法の規定に照らして正しいものはどれか。
- A参議院の議決を国会の議決とする
- B天皇が両院の意見を踏まえて指名する
- ✓衆議院の議決を国会の議決とする
- D内閣総理大臣が指名されるまで、両院は繰り返し協議会を開かなければならない
解説
憲法67条2項により、両院協議会を開いても意見が一致しないとき(または衆議院議決後10日以内に参議院が議決しないとき)は、衆議院の議決が国会の議決となる。
根拠日本国憲法第67条第2項
ある私企業が、労働者の思想・信条を理由として採用時に不利益な取扱いを行った事案について、判例の立場に基づく説明として最も適切なものはどれか。
- A憲法の人権規定は私人間の関係にも直接適用され、当該企業の行為は当然に違憲・無効となる
- B私人間における人権侵害については、必ず国家賠償法に基づき国が責任を負う
- C憲法の人権規定は私人間には一切適用されず、私的自治の原則が絶対的に優先する
- ✓憲法の人権規定は国または公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人間の行為には直接適用されないが、民法の一般条項の解釈を通じて基本的人権保障の趣旨を実現することがある
解説
三菱樹脂事件判決の立場によれば、憲法の人権規定は原則として私人間に直接適用されないが、民法90条等の一般条項の解釈を通じて間接的に人権保障の趣旨を反映させる(間接適用説)とされる。
根拠憲法 基本的人権の私人間効力(判例・学説)
日本国憲法の改正手続として、発議から公布に至るまでの正しい順序はどれか。
- A内閣による発議→国民投票による過半数の賛成→天皇による公布
- ✓各議院の総議員の3分の2以上の賛成による国会の発議→国民投票による過半数の賛成→天皇による国民の名での公布
- C国民投票による発議→国会の議決による承認→天皇による公布
- D各議院の総議員の過半数の賛成による国会の発議→内閣の承認→天皇による公布
解説
憲法96条により、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し、国民投票で過半数の賛成を得たときに、天皇が国民の名で直ちにこれを公布する。
根拠日本国憲法第96条
最高裁判所が、尊属殺人を通常殺人より著しく重く処罰する規定を憲法14条に違反すると判断した理由に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- ✓尊属に対する尊重・保護という立法目的は合理的であるが、その目的達成のための刑の加重の程度が極端であり、目的と手段の均衡を欠くとした
- B尊属に対する尊重・保護という立法目的自体が不合理であるとした
- C尊属殺という犯罪類型を設けること自体が憲法上一切許されないとした
- D尊属殺の法定刑を通常殺人と同一にしなければ違憲であるとした
解説
最大判昭和48年は、尊属を尊重する立法目的自体は合理性を否定できないとしつつ、刑の加重の程度が極端に重く、目的との均衡を欠くとして違憲とした。
根拠日本国憲法第14条 法の下の平等(判例)
裁判官の弾劾裁判を行う弾劾裁判所に関する記述として正しいものはどれか。
- A弾劾裁判所は最高裁判所に設置される特別な合議体である
- B弾劾裁判所の裁判官はすべて内閣が任命する
- ✓弾劾裁判所は、両議院の議員で組織される国会の機関である
- D弾劾裁判所による罷免の裁判に対しては、最高裁判所に上訴することができる
解説
憲法64条により、弾劾裁判所は両議院の議員で組織される国会の機関であり、裁判官弾劾法に基づく罷免の裁判は終審として行われる。
根拠日本国憲法第64条
A県が、県の管理する公金から特定の神社に対して玉串料を奉納した。この行為が憲法20条3項の禁止する宗教的活動に該当するかについて、判例の考え方として最も適切なものはどれか。
- A天皇の国事行為に準ずるものであるため憲法の規制対象外である
- ✓目的効果基準により、当該行為の目的が宗教的意義を持ち、効果が特定宗教への援助等になる場合には宗教的活動に該当し違憲となる
- C地方公共団体の行為は国とは異なり憲法20条3項の適用を受けない
- D慣習的な社会的儀礼として、その目的・効果を問わず一切合憲である
解説
判例は目的効果基準を用いて、行為の目的・効果を総合的に考慮し、社会的儀礼の範囲を超え特定宗教への援助等となる場合には違憲の宗教的活動に該当するとした。愛媛玉串料事件では違憲と判断された。
根拠日本国憲法20条3項・政教分離原則に関する判例
薬局の開設について一定距離内での新規開設を制限する規定の合憲性が争われた事案において、判例が採用した審査の枠組みに関する説明として最も適切なものはどれか。
- A距離制限は経済的弱者保護という積極目的の規制であるとして、明白性の原則により審査した
- B職業選択の自由は精神的自由権と同様の性質を持つため、必要最小限度の規制のみが許されるとした
- C職業の自由に対する規制は立法府の専権事項であり、裁判所の審査権が及ばないとした
- ✓距離制限は国民の生命・健康に対する危険防止という消極目的の規制であるとして、その必要性と合理性について厳格な合理性の基準により審査した
解説
判例は規制目的を消極目的規制と積極目的規制に区別し(規制目的二分論)、距離制限は消極目的規制であるとしてその必要性・合理性を厳格に審査し、違憲と判断した。
根拠日本国憲法22条1項・職業選択の自由に関する判例(薬事法距離制限事件)
行政行為の無効と取消しの違いに関する説明として最も適切なものはどれか。
- A無効な行政行為も取消しうる行政行為も、ともに公定力を有し、権限ある機関により取り消されるまで有効なものとして扱われる。
- B取消しうる行政行為は何人もいつでもその効力を否定できるが、無効な行政行為は出訴期間内に取消訴訟を提起しなければ効力を争えない。
- ✓無効な行政行為は出訴期間の制限なく何人もその効力を争うことができるが、取消しうる行政行為は出訴期間内に取消訴訟によらなければ争えない。
- D無効な行政行為と取消しうる行政行為はいずれも、瑕疵の重大性の程度にかかわらず同一の手続で争うべきものとされている。
解説
瑕疵が重大かつ明白で無効と評価される行政行為には公定力が生じず、誰でもいつでもその無効を主張できるが、単に取消しうるにすぎない行政行為は出訴期間内に取消訴訟を提起しない限り効力を争えない。
根拠行政法の一般的な法理論(行政行為の公定力・無効と取消しの区別)、行政事件訴訟法14条(出訴期間)
有権者数24万人のA市において、地方自治法に基づき条例の制定を請求するために必要な最低署名数はどれか。
- A2,400人
- ✓4,800人
- C7,200人
- D9,600人
解説
条例の制定又は改廃の請求には、有権者総数の50分の1以上の連署が必要であり、24万人×1/50=4,800人となる。
根拠地方自治法12条1項、74条1項(条例の制定改廃請求、有権者の50分の1以上の署名)
県知事が行った営業許可取消処分について取消訴訟を提起する場合、行政事件訴訟法上、被告とすべき者はどれか。
- A当該処分を行った県知事個人
- ✓当該処分をした行政庁の所属する地方公共団体である県
- C国
- D県知事が所属する県議会
解説
取消訴訟は、処分をした行政庁が国又は公共団体に所属する場合、当該行政庁の所属する国又は公共団体を被告として提起しなければならない。
根拠行政事件訴訟法11条1項1号(処分をした行政庁の所属する国又は公共団体を被告とする)
有権者数9万人のB町において、地方自治法に基づき議会の解散を請求するために必要な最低署名数はどれか。
- A15,000人
- B18,000人
- C22,500人
- ✓30,000人
解説
議会の解散請求には、有権者総数が40万人以下の場合、その3分の1以上の連署が必要であり、9万人×1/3=30,000人となる。
根拠地方自治法76条1項(議会の解散請求、有権者の3分の1以上の署名)
道路の管理者が必要な補修を怠ったため、道路の陥没により通行人が転倒し負傷した場合の国又は公共団体の損害賠償責任に関する説明として最も適切なものはどれか。
- A道路管理者に過失がなければ、国家賠償法2条に基づく責任は生じない。
- ✓道路の設置又は管理に瑕疵があれば、管理者の過失の有無にかかわらず国又は公共団体は損害賠償責任を負う。
- C道路の管理は私法上の営造物利用関係にすぎないため、国家賠償法の適用対象外である。
- D通行人に過失があった場合には、国又は公共団体は一切損害賠償責任を負わない。
解説
国家賠償法2条1項は公の営造物の設置又は管理の瑕疵について無過失責任を定めており、管理者に過失があったか否かを問わず客観的な瑕疵の存在で足りる。
根拠国家賠償法2条1項(公の営造物の設置又は管理の瑕疵に基づく無過失責任)
行政行為の職権取消しと撤回の違いに関する説明として、最も適切なものはどれか。
- A職権取消しは行政庁自身が行うことはできず、必ず裁判所の判決による。
- ✓職権取消しは処分時点に遡って効力を失わせるのに対し、撤回は将来に向かってのみ効力を失わせる点で異なる。
- C撤回は当初から違法であった処分について行われ、取消しは処分後に生じた事情変化に基づいて行われる。
- D職権取消しも撤回も、常に相手方の同意がなければ行うことができない。
解説
職権取消しは処分成立時の瑕疵(違法性)を理由に遡及的に効力を失わせるものであり、撤回は処分成立時には適法であったが後発的事情により公益上維持できなくなった場合に将来に向かって効力を失わせるものである。
根拠行政法の一般的な法理論(行政行為の取消しと撤回)
有権者数150,000人のE市において、地方自治法に基づき市長の解職請求(リコール)に必要な最低署名数はどれか。
- ✓50,000人
- B30,000人
- C45,000人
- D60,000人
解説
有権者総数が40万人以下の地方公共団体における長の解職請求には、選挙権者の3分の1以上の連署が必要であり、150,000人×1/3=50,000人となる。
根拠地方自治法13条2項・81条(長の解職請求)
未成年者Aが法定代理人の同意を得ずに単独でパソコンの売買契約を締結したが、契約締結の際に自ら成年者であるかのように装う言辞を用いて相手方Bを誤信させていた場合、この契約の取消しに関する記述として正しいものはどれか。
- A法定代理人があらかじめ包括的に同意していれば取り消すことができる。
- B目的物の代金が一定額以下であれば取り消すことができる。
- ✓詐術を用いて相手方を誤信させた場合には、当該行為を取り消すことができない。
- D未成年者であることを理由に、常に取り消すことができる。
解説
制限行為能力者が自己を行為能力者であると信じさせるために詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができないとされている。単に黙秘していただけでは足りず、他の言動と相まって相手方を誤信させ、または誤信を強めた場合にも詐術に当たるとされる。
根拠民法21条(制限行為能力者の詐術)
被相続人が死亡し、遺産8,000万円を残した。相続人は配偶者、生存する子1人、及び被相続人の死亡以前に死亡した子Aの代襲相続人である孫2人(Aの子)である。この場合の各相続人の取得額の組合せとして正しいものはどれか。
- A配偶者4,000万円、生存する子2,000万円、孫は各2,000万円
- B配偶者2,000万円、生存する子2,000万円、孫は各2,000万円
- C配偶者4,000万円、生存する子4,000万円、孫は各1,000万円
- ✓配偶者4,000万円、生存する子2,000万円、孫は各1,000万円
解説
配偶者と子が相続人であるときの法定相続分は各2分の1であり、配偶者の取得額は4,000万円となる。子の相続分2分の1(4,000万円)を生存する子と代襲相続人である孫2人とで分けることになるが、孫らはAの相続分を代襲するため、まず生存する子とAの相続分がそれぞれ2,000万円となり、Aの2,000万円を孫2人で等分して各1,000万円となる。
根拠民法900条(法定相続分)、民法901条(代襲相続人の相続分)
株式会社の発起設立における手続の順序として正しいものはどれか。
- ✓定款の作成→公証人による定款の認証→出資の履行→設立時役員等の選任→設立登記
- B定款の作成→出資の履行→公証人による定款の認証→設立時役員等の選任→設立登記
- C公証人による定款の認証→定款の作成→出資の履行→設立時役員等の選任→設立登記
- D定款の作成→公証人による定款の認証→設立時役員等の選任→出資の履行→設立登記
解説
発起設立においては、まず発起人が定款を作成し、公証人の認証を受けて定款としての効力を生じさせた上で、発起人が出資を履行し、設立時役員等を選任し、最後に設立登記を行うことで会社が成立するという順序をたどる。
根拠会社法(発起設立に関する定款の作成・認証、出資の履行、設立時役員の選任及び設立登記の手続)
連帯債務と連帯保証における「分別の利益」及び「付従性」の有無に関する説明として最も適切なものはどれか。
- A連帯保証人には分別の利益があるが、連帯債務者には分別の利益がない。
- B連帯債務者・連帯保証人のいずれにも分別の利益がある。
- C連帯債務には付従性があるが、連帯保証には付従性がない。
- ✓連帯債務にも連帯保証にも分別の利益はないが、保証債務には付従性があり、連帯債務にはそのような性質はない。
解説
連帯債務者は各自が全部の給付について独立した債務を負い、複数の連帯保証人がいてもそれぞれが全額について責任を負うため、いずれにも分別の利益はない。他方、保証債務は主債務の存在を前提とする付従性を有する性質であるのに対し、連帯債務は各債務者の債務がそれぞれ別個独立のものであり、このような付従性という概念はない。
根拠民法(連帯債務及び保証債務・連帯保証の性質に関する規定)
代理人Bが本人Aから与えられた代理権の範囲を超えて第三者Cとの間で契約を締結し、Cが当該代理権があると信じ、そのように信ずべき正当な理由があった場合の法律関係として最も適切なものはどれか。
- A代理権の範囲外の行為であるから、当該契約の効果はAに帰属することはない。
- B表見代理はAが追認しない限り成立することはない。
- CCが正当な理由の有無にかかわらず、Bと契約した以上、当該契約の効果は常にAに帰属する。
- ✓Cに正当な理由が認められる場合、表見代理が成立し、当該契約の効果はAに帰属する。
解説
代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者がその権限があると信ずべき正当な理由があるときは、権限外の行為についての表見代理が成立し、本人が責任を負う。この場合、本人の追認は不要であり、第三者の正当な理由の有無が成立要件の中核となる。
根拠民法110条(権限外の行為の表見代理)
Aは、土地の売買契約締結に際し、実際には存在しない再開発計画があると誤信してその土地を購入する意思表示をしたが、その動機となった事情を相手方に一切表示していなかった。この場合の錯誤による取消しに関する民法の規律として正しいものはどれか。
- A法律行為の基礎とした事情が表示されていなくても、その錯誤が重要なものである限りAは取消しをすることができる。
- ✓法律行為の基礎とした事情が相手方に表示されていなかった以上、Aは原則として錯誤を理由に取消しをすることができない。
- C動機の錯誤である場合、相手方が悪意であれば表示の有無にかかわらず当然に取消しをすることができる。
- D動機の錯誤を理由とする意思表示の取消しは、民法上いかなる場合であっても認められない。
解説
動機の錯誤は、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り取消しの対象となる。表示がない本事例では、原則として取消しは認められない。
根拠民法95条1項2号、2項(錯誤)
被相続人が死亡し、遺産1,200万円を残した。相続人が配偶者及び被相続人の兄弟姉妹2人のみである場合(子及び直系尊属はいずれもいない)、配偶者の法定相続分に応じた取得額として正しいものはどれか。
- A600万円
- ✓900万円
- C800万円
- D1,000万円
解説
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合、配偶者の法定相続分は4分の3であるから、1,200万円×3/4=900万円となる。
根拠民法900条4号
行政書士でない者が、業として、他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類の作成を行った場合の行政書士法上の扱いとして、最も適切なものはどれか。
- A民事上の損害賠償責任を負うにとどまる
- ✓行政書士法上の罰則の適用対象となり得る
- C何ら法的責任を問われることはない
- D所属予定の行政書士会からの厳重注意のみで足りる
解説
行政書士法は、行政書士又は行政書士法人でない者が業として報酬を得て官公署提出書類の作成を行うことを制限しており、これに違反した者には罰則が科され得る。
根拠行政書士法(業務の制限及び罰則の規定)
行政書士法人の社員が、当該法人の業務により生じた債務について負う責任の性質に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- A出資額を限度とする有限責任を負うにとどまる
- ✓法人の債務について直接連帯無限責任を負う
- C原則として一切の責任を負わない
- D故意又は重大な過失がある場合に限り責任を負う
解説
行政書士法人の社員は、株式会社の株主のような有限責任ではなく、法人の債務について直接連帯無限責任を負う点に特色がある。
根拠行政書士法(行政書士法人の社員の責任)
個人情報取扱事業者A社が本人Xから保有個人データの開示請求を受けたが、開示することにより第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあると認められる場合、個人情報保護法上のA社の対応として最も適切なものはどれか。
- A理由の如何を問わず全部を開示しなければならない
- ✓その全部又は一部を開示しないことができる
- C開示請求自体を法律上無効なものとして取り扱う
- D本人の同意を得た上で必ず開示しなければならない
解説
個人情報保護法上、開示することにより第三者の権利利益を害するおそれがある場合等、一定の事由がある場合には、個人情報取扱事業者は保有個人データの全部又は一部を開示しないことができる。
根拠個人情報保護法(保有個人データの開示及び不開示事由)
民間事業者A社は、従業員Bの給与所得の源泉徴収票作成事務のために個人番号(マイナンバー)を取得しようとしている。この場合の取扱いに関する説明として、最も適切なものはどれか。
- A本人の同意があれば、法律に定められた範囲を超えて自由に個人番号を利用できる
- ✓法令で定められた社会保障、税、災害対策に関する事務の範囲内でのみ個人番号を利用することができる
- C個人番号は個人情報保護法にいう個人情報には該当しないため、取扱いに制限はない
- D取得した個人番号は、目的外の事務であっても本人の口頭同意のみで第三者に提供できる
解説
マイナンバー法上、個人番号の利用は社会保障、税、災害対策に関する事務等、法律で限定された範囲内でのみ認められ、目的外利用や安易な第三者提供は原則として禁止されている。
根拠行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(個人番号の利用制限)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律上、開示請求があった日から開示決定等をしなければならない期間(原則)として正しいものはどれか。
- A15日以内
- ✓30日以内
- C45日以内
- D60日以内
解説
行政機関の保有する情報の公開に関する法律上、行政機関の長は、開示請求があった日から原則として30日以内に開示決定等をしなければならないとされている。
根拠行政機関の保有する情報の公開に関する法律(開示決定等の期限)
行政書士Aは、暴力団関係者と目される者から依頼を受けたが、依頼内容自体は適法な事実証明に関する書類の作成であり、特段の違法性は認められなかった。この場合の行政書士法上のAの対応として正しいものはどれか。
- A依頼者の属性のみを理由に依頼を拒むことができる
- ✓依頼内容に違法性がない以上、正当な理由がない限り依頼を拒むことはできない
- C行政書士は常にどのような依頼でも自由に拒否することができる
- D都道府県知事の許可を得なければ依頼を拒否できない
解説
行政書士法上、行政書士は正当な理由がある場合を除き依頼を拒むことができないとされ、依頼者の属性のみでは正当な理由とはならない。依頼内容自体に違法性がなければ拒否は認められない。
根拠行政書士法11条(依頼に応ずる義務)
行政書士Bは、依頼者から、遺産分割について当事者間に激しい対立があるため相手方との交渉を代理人として行ってほしいと依頼された。この場合のBの対応として最も適切なものはどれか。
- A行政書士は弁護士と同様に、紛争性のある事件について代理交渉を行うことができる
- B行政書士は簡易裁判所における訴訟代理権を有するため、交渉も当然に行うことができる
- C特定行政書士の資格を有していれば、当該紛争について代理交渉を行うことができる
- ✓遺産分割協議書の作成は行えるが、当事者間に紛争性のある事案について代理人として交渉することはできない
解説
行政書士の業務範囲は書類作成等に限られ、紛争性のある事件について代理人として交渉を行うことは弁護士法72条により制限され、特定行政書士の資格があっても解決しない。
根拠行政書士法1条の2・1条の3、弁護士法72条(非弁護士の法律事務取扱いの禁止)